交通事故治療
交通事故の注意点
交通事故によるケガは普段健康な方であっても、ある日突然起きてしまいます。事故の直後は「たいしたことないから大丈夫。」と思っていても、2.3日後に痛みや違和感が生じてくる場合も決して少なくありません。自分一人で判断せずに、早期に病院を受診して、しっかりと診断と治療を受けることが何よりも大切です。
自賠責保険
交通事故の場合、一般的には健康保険でなく「自賠責保険」を使用する場合が多いです。まずは速やかに警察と保険会社に連絡を行い、交通事故を受傷した旨を伝える必要があります。自賠責保険を使用の場合、治療費の自己負担はなしで治療を受けることが可能です。
診断および治療
「整形外科専門医」による問診と詳細な診察、およびレントゲン検査を行います。診察では自分自身では気づかなかった痛みの部位や痛みの症状などが分かる場合があります。症状に応じて、投薬加療や装具療法、注射療法、リハビリ療法を行います。交通事故の場合、痛みや違和感やしびれなどの症状が長引いてしまう場合が多いため、症状を残さないためにも早期からの治療が重要になってきます。
万が一、交通事故で後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定を申請する場合は「後遺障害診断書」が必要になります。後遺障害診断書は医療機関でのみ作成が可能で、治療費や慰謝料などの示談交渉時に重要な書類になります。当院では整形外科専門医が初診時から万が一の後遺障害診断書の作成まで、しっかりと対応を行います。
万が一、交通事故で後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定を申請する場合は「後遺障害診断書」が必要になります。後遺障害診断書は医療機関でのみ作成が可能で、治療費や慰謝料などの示談交渉時に重要な書類になります。当院では整形外科専門医が初診時から万が一の後遺障害診断書の作成まで、しっかりと対応を行います。
接骨院(整骨院)との違い
接骨院との違いを完全に理解している人は少ないと思います。簡単に説明すると、病院は「医師」がいて、法律で認可された「医療行為」を行う「医療機関」です。接骨院には医師はおらず「柔道整復師」が手技を用いて「医療類似行為」を行う「事業所」で医療機関ではありません。医療機関ではないため、当然、診断をすることはできませんし、原因に対する治療はできません。診断書の作成も、後遺障害等級認定の際に必要な後遺症診断書の作成もできません。
※日本整形外科学会と日本臨床整形外科学会のホームページにも接骨院との違いについて記載があります。詳細は下記をご覧下さい。
・日本整形外科学会 よくある質問
・整形外科と整骨院の違い
※日本整形外科学会と日本臨床整形外科学会のホームページにも接骨院との違いについて記載があります。詳細は下記をご覧下さい。
・日本整形外科学会 よくある質問
・整形外科と整骨院の違い
✔交通事故治療の一般的な流れ
- STEP.1 警察に連絡
- 交通事故の際は、被害者・加害者関係なく警察に連絡しましょう。警察に連絡しなかったために、事故発生を証明する際に必要な「交通事故証明書」が受けられない場合があります。
- STEP.2 相手の連絡先の確認
- 相手の氏名・住所・連絡先・車両ナンバー・保険会社名・任意保険の有無の確認をしましょう。事故現場の写真を撮り記録に残すことも重要です。
- STEP.3 保険会社に連絡
- 保険会社に連絡し、当院を受診する旨を伝えましょう。後に保険会社から当院に連絡が入り、自賠責保険を使用した治療が可能になります。
- STEP.4 病院を受診
- 早期に病院を受診しましょう。しっかりと診断と治療を受けることが何よりも大切です。
受付時に自賠責保険を使用して受診する旨をお伝え下さい。自賠責保険が適応されれば、基本的に自己負担はありません。しかし、急なケガなどで保険会社への連絡ができなかった場合は、治療費を一時自費でご負担いただき、保険会社と連絡ができ次第、ご返金させていただきます。その際には、お支払い時にお渡しした領収書が必要なため、必ず大切に保管下さいますようお願い致します。
労災治療
当院は厚生労働省に指定されている「労災保険指定医療機関」です。
労災とは
労災とは「労働災害」の略語で、労働者(従業員、契約社員、アルバイトなど)が仕事中や通勤中に労務に従事したことによって、負傷やケガをすることを言います。労災が発生した場合、労働者は労災保険から補償を受けることが可能です。労災には2つの種類があり、仕事が原因のものは「業務災害」、通勤が原因のものは「通勤災害」と呼ばれます。
業務災害の例としては、仕事中に誤ってハンマーで手をぶつけた、ハシゴから落ちて腰を打った、階段で滑って足首を捻った、などが挙げられます。通勤災害の例としては、通勤中に駅の階段で足を踏み外して転倒した、自宅から会社に向かっている時に交通事故に遭った、などが挙げられます。
業務災害の例としては、仕事中に誤ってハンマーで手をぶつけた、ハシゴから落ちて腰を打った、階段で滑って足首を捻った、などが挙げられます。通勤災害の例としては、通勤中に駅の階段で足を踏み外して転倒した、自宅から会社に向かっている時に交通事故に遭った、などが挙げられます。
労災保険
労災保険の保険料は、全額事業主が負担することになっているため、治療費の自己負担はなしで治療を受けることが可能です。労災保険は仕事や通勤が原因のケガや病気が補償の対象であり、健康保険は労務外のケガや病気が補償の対象です。補償の対象が違うため、労災保険と健康保険を併用することはできません。労災保険には、「療養補償給付」や「休業補償給付」などがあります。
▸療養補償給付;仕事や通勤が原因のケガや病気で、入院や通院が必要になった時に受けることができる補償です。ケガや病気が治癒(症状固定)するまでの治療費や薬代などが給付されます。一定の要件を満たせば、通院にかかる交通費の給付も受けることができます。
▸休業補償給付;仕事や通勤が原因のケガや病気で、働くことができなくなった時に受けることができる補償です。特別支給金とあわせて、休業4日目以降、1日につき平均賃金の80%が給付されます。
※厚生労働省のホームページにも労災保険について記載があります。詳細は下記をご覧下さい。
・労災補償 厚生労働省
▸療養補償給付;仕事や通勤が原因のケガや病気で、入院や通院が必要になった時に受けることができる補償です。ケガや病気が治癒(症状固定)するまでの治療費や薬代などが給付されます。一定の要件を満たせば、通院にかかる交通費の給付も受けることができます。
▸休業補償給付;仕事や通勤が原因のケガや病気で、働くことができなくなった時に受けることができる補償です。特別支給金とあわせて、休業4日目以降、1日につき平均賃金の80%が給付されます。
※厚生労働省のホームページにも労災保険について記載があります。詳細は下記をご覧下さい。
・労災補償 厚生労働省
診断および治療
当院は厚生労働省に指定されている「労災保険指定医療機関」です。「整形外科専門医」による問診と詳細な診察、およびレントゲン検査を行います。診察では自分自身では気づかなかった痛みの部位や痛みの症状などが分かる場合があります。症状に応じて、投薬加療や装具療法、注射療法、リハビリ療法を行います。
✔労災治療の一般的な流れ
- STEP.1 事業主に連絡
- 業務災害または通勤災害が発生した場合、早期に事業主に連絡しましょう。雇用形態に関わらず、すべての労務者が労災保険の対象です。
- STEP.2 指定の書類を準備
- ご自身で必要な書類を準備しましょう。
▸初めて当院で治療を受ける時
業務災害の場合:様式第5号(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書)
通勤災害の場合:様式第16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)
▸転居や手術後などで医療機関を当院に変更して治療を受ける時
業務災害の場合:様式第6号(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
通勤災害の場合:様式第16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
※公務員の方は様式が異なりますので、職場の公務災害担当者へ公務災害認定のための手続きを依頼して下さい。
※厚生労働省のホームページからも必要な書類がダウンロード可能です。詳細は下記をご覧下さい。
・主要様式ダウンロードコーナー
- STEP.3 病院を受診
- 早期に病院を受診しましょう。労災が発生してから病院受診までに期間が空いてしまうと、労務との因果関係が認められない場合があります。
受付時に労災保険を使用して受診する旨をお伝え下さい。労災保険が適応されれば、基本的に自己負担はありません。しかし、急なケガなどで必要な書類が準備できなかった場合は、治療費を一時自費でご負担いただき、必要な書類が準備でき次第、ご返金させていただきます。その際には、お支払い時にお渡しした領収書が必要なため、必ず大切に保管下さいますようお願い致します。
※労災として認められなかった場合
上記のように労災保険で対応している場合であっても、すべての事例が労災として認められる訳ではありません(労災認定は病院ではなく、労働基準局の「労働基準監督署長」が行います)。労災として認められなかった場合は、労災治療中もしくは労災治療終了後であっても、労働基準局が労災認定を取り下げるケースが稀にあります。その場合には、労災として支払われていた全治療費を健康保険に切り替える必要が生じるため、健康保険の負担額に応じた自己負担金が発生します。
上記のように労災保険で対応している場合であっても、すべての事例が労災として認められる訳ではありません(労災認定は病院ではなく、労働基準局の「労働基準監督署長」が行います)。労災として認められなかった場合は、労災治療中もしくは労災治療終了後であっても、労働基準局が労災認定を取り下げるケースが稀にあります。その場合には、労災として支払われていた全治療費を健康保険に切り替える必要が生じるため、健康保険の負担額に応じた自己負担金が発生します。